【1933年4月7日】ドイツ国と州との統整のための第二法律(国家代理官法)(Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich (Reichsstatthaltergesetz))制定。
プロイセン州を除くドイツ国諸州に国家代理官が任命されることが決定される。
https://www.verfassungen.de/de33-45/gleichschaltung33-2.htm
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