foresight1974 · @foresight1974
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山口亮子「面会交流権の憲法上の権利」(東京高判令和2年8月13日)

<メモ>
別居親が面会交流を求める権利について、憲法上の権利性を否定した裁判例。

離婚後共同親権に賛成の立場から筆者はこれを批判し、あたかも学説は面会交流の憲法上の権利性を認めているかのように主張するが、事実は大きく異なる。
実際には、憲法上の権利性を認めている学者は数名に過ぎず、学説がこれを支持しているとは到底評価できない。また、面会交流の法的性質に関する学説の紹介をきわめて不十分である。

筆者は、憲法上の権利性を必要づける根拠として、親子が血縁的関係・人間的関係性を、国が妨げることはできないという点を挙げるが、そもそも、現行民法766条はそれを妨げるものにはなってはいないし、さらに現行制度の不均衡も指摘しているが、その背景には女性(妻)側が監護の一方的・一面的に担わされているという「もう1つの不均衡」を完全に無視している。

この問題を深く知りたい方は、民法判例百選Ⅲ親族・相続(第2版)20事件の方が有益であろう。

lex.lawlibrary.jp/commentary/p

#共同親権 #判例解説_家族法

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