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学説

① 憲法学者清宮四郎の『憲法Ⅰ』

議会制君主制と天皇について。

”わが現行憲法における天皇は […] 歴史的にみて、これを君主といっても、あえて誤りというべきほどのものではない。ただし、この場合、君主と名づけるとしても、現在のイギリスの国王の型よりもさらに君主的色彩の薄らいだ型を示すものであることは、注意しなければならない。“

② 憲法学者の佐藤功の『憲法(上)』

”要するに、この憲法下の日本国は伝統的・典型的な君主制には属さないが、同時に伝統的・典型的な共和制にも属さない。その意味では「中間的な国家型態」であるともいえようが、そのような位置づけはなお伝統的な君主制と共和制との区別の基準に基づいた位置づけであり、むしろ新たな君主制の基準に基づいて「国民主権下の君主制」とよぶことが適当であろう。“

#勉強用メモ

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立憲君主制について

政府の見解

1973年(昭和48年)6月28日 参議院内閣委員会、政府委員・吉國一郎内閣法制局長官答弁

”国家の形態を君主制と共和制とに分けまして、わが国がそのいずれに属するかということがまず問題になるわけでございますが、公選による大統領その他の元首を持つことが共和制の顕著な特質であるということが一般の学説でございまするので、わが国は共和制でないことはまず明らかであろうと思います。

それでは、君主制をさらに専制君主制と立憲君主制に分けるといたしますならば、わが国は近代的な意味の憲法を持っておりますし、その憲法に従って政治を行なう国家でございます以上、立憲君主制と言っても差しつかえないであろうと思います。もっとも、明治憲法下におきまするような統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないことは、これまた明らかでございます。“

Wikiより

ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8

#勉強用メモ

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立憲君主制について

2000年(平成12年)5月2日 参考人 元連合国最高司令官総司令部民政局海軍 リチャード・A・プール答弁
*GHQ草案が作成されるにあたり天皇の項目を担当したのはGHQの内部組織である民政局のリチャード・A・プール

”制度として正式に記載するのは、主権在民であり、基本的人権であり、真の民主主義であり、政治的権限を持たない立憲君主制であり、戦争の放棄であり、またこれらの原則がいかなる理由によっても縮小されたり停止されたりしてはならないということだったのです。

我々が目指したのは立憲君主制で、そこでは天皇は統治権を持たず、国家及び主権者である国民統合の象徴としての役割を果たすものでした。しかし、天皇には、儀礼的な行事を行う以外に、内閣の承認を条件に数多くの役目を付すことで、ある程度の意義ある役割が与えられたのです。“

Wikiより

ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8

#勉強用メモ

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