先日会社は有給取ったけど、それと関係なくADRについて税務署に電話で質問した。源泉徴収ありの特定口座でADRを購入した場合に日本と租税条約を締結している国の会社の株をADRで購入したら、二重課税回避のための確定申告は必要でしょうか?という質問で、それに対して「基本的には必要ありません。証券会社で処理しています。ただし明細を見て二重課税が回避されていないようなことが書いていれば税務署に相談に来ればいいですし、国税庁のホームページで入力して計算するページがあるので、それを利用して計算してから確定申告するのでもいいです。」ということだった。
新NISAの成長投資枠で高配当株を買って、その配当金でドルのままETFを買おうか、と思っているのでまだ何も買ってないけど、とりあえず購入して明細が出てきてからだな。
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