【1933年4月7日】弁護士登録に関する法律(Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft)公布。

私的業務に携わる非アーリア人(ユダヤ人)弁護士は9月下旬までに資格剥奪が可能となる。企業に雇用される弁護士の場合、資格剥奪は雇用契約解消の重要な理由として明記される。

verfassungen.de/de33-45/rechts




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【1933年4月7日】職業官吏再建法(Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums)公布。

「非アーリア人種」や「政治的に信用のできない」官吏の公職からの罷免・追放が定められる。

documentarchiv.de/ns/beamtenge




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【1933年4月7日】ドイツ国と州との統整のための第二法律(国家代理官法)(Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich (Reichsstatthaltergesetz))制定。

プロイセン州を除くドイツ国諸州に国家代理官が任命されることが決定される。

verfassungen.de/de33-45/gleich





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