【1938年8月17日】姓名及び呼び名変更に関する法律施行のための第二命令(Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen)布告。

内務省認定リストにあるファーストネームをもっていなければ、ユダヤ人はミドルネームに男性は「イスラエル(Israel)」、女性は「サラ(Sara)」をつけ加えなければならないことが決定。

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