【1942年4月26日】1942年4月26日の大ドイツ国議会決議(Beschluß des Großdeutschen Reichstags vom 26. April 1942)。

国会は「非常事大権」を承認し、総統は行政・司法・立法・軍事の全てにおいて独裁的絶対権を掌握し自らが法である「最高司法権保有者」となる。
身分保障に関する一切の規定は「戦争終結まで効力を停止する」と国会で決議される。

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